「毎日フルタイムでは働けないけど、限られた時間だけでも働きたい」
「勉強している事と両立できるような仕事がしたい」
などの条件で仕事を探したい方には、パートタイムという働き方があります。
勤務時間や曜日の選択が可能なお仕事を案内できるよう、
スキルや働き方のご希望、
そのための必要な知識についてご相談に応じます。
- あなたのライフスタイルとお仕事の両立ができます。
- ・将来の貯蓄のために少し稼いで起きたいけど、扶養家族の範囲を超えたくない。
・夕方から幼稚園へ子供のお迎えや夕食の準備があるのでフルタイムで働けない。
・キャリアアップのため通っている専門学校等を休まずに働ける職場を探している。
・平日にしか出来ない趣味があるので週5日の勤務が出来ない。
ヒューマンアシストがあなたのライフスタイルにピッタリのお仕事を紹介します。 - 代表的な勤務の仕方
- ・曜日シフト制勤務(例:月水金の週3日)
・時間シフト制勤務(例:(1)/9:00~13:00、(2)/13:00~17:30 ※交代制)
・毎月25日~5日の勤務 ・・・etc
- 健康保険に自分で加入しなくてもよい範囲
自分で給料所得に関して所得税を払わなくてもよい範囲
扶養者の所得税が控除される範囲
上記の3つは対象となる年収がそれぞれ違います。- 1.健康保険について・・・年収130万以内
- 配偶者の扶養家族になられている場合、年収130万以上が社会保険料を自分で納める境となります。
- 2.収入のある配偶者(扶養してくれる被保険者)がいらっしゃる場合、年収103万以下ならご自分に所得税がかかりません。
- 配偶者で給与所得ある方の所得税は以下の計算方法により決まります。
(収入-給与所得控除)-(種々の所得控除)×税率
例えば年収が103万円だった場合、所得税の計算は以下のとおりです。
(収入103万円-給与所得控除65万円※1)-(基礎控除38万円)=0円 ※2
上記の収入の場合、課税はされません。 - ※1給料所得に関しての最低保障控除額です。
- ※2金額は課税の対象になる金額をさしています。
- 3.扶養者で配偶者に所得がある場合の税金について・・・
- 配偶者の年収が103万円までは「配偶者控除」が適用され、税金が安くなります。
配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除は適用されませんが、
141万円までは「配偶者特別控除」が適用され税金が安くなります。(下記参照) 。
※上記「配偶者の合計所得金額」は、配偶者の給与所得控除(65万)を含めた金額です。
※参考資料:国税局配偶者特別控除について
※平成18年に所得税の税率が下がり、住民税・市民税の税率が上がりました。
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これらのことを考え、扶養家族の範囲内での働き方をご希望の方は ご相談してください。

