「抵触日の通知」とは 参考様式1(PDF)![]()
物の製造、軽作業、一般事務などいわゆる自由化業務の場合、派遣受入期間に制限(原則1年。過半数労働組合等の意見を聞いた上で1年を超え3年以内の範囲で派遣受入期間を定めている場合は最長3年まで)があります。
派遣会社(派遣元)を変えたり、派遣労働者(スタッフ)を変えたとしても同一の場所における同一の業務には3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れることはできません。
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そこで、派遣受入期間に制限がある業務(いわゆる自由化業務)について派遣契約を締結する場合は、まず派遣先から派遣元に「抵触日の通知」を書面等で行う必要があります。(「抵触日の通知」を行わないと、労働者派遣契約を締結することができませんのでご注意ください。)
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また、派遣契約締結後に1年を超え3年以内の期間で派遣受入期間を定め、又は変更した場合(1年から3年に変更する場合など)にも、そのつど派遣先から派遣元へ「抵触日の通知」をすることが必要です。
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【※抵触日とは】
派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日のことを「抵触日」といい、「これ以上派遣を受入れられない日」という意味です。 たとえば1年間のみの派遣契約を平成20年4月1日に新規で結んだ場合は、派遣終了日が平成21年3月31日ですので、その翌日の平成21年4月1日が抵触日となります。
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派遣受入れを停止している期間が3ヶ月以下の場合は、継続して派遣を受け入れているものと判断され、派遣受入期間が通算されます。
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抵触日が来たら
抵触日以降は、同一場所における同一業務での労働者派遣を継続して受けることはできません。抵触日以後は、派遣労働者を派遣先での直接雇用に切り替えるなどの措置を講じる必要があります。
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派遣受入期間の「過半数労働組合等の意見聴衆」とは 参考様式2(PDF)![]()
いわゆる自由化業務の場合、労働者派遣の受入期間は原則1年までです。1年を超え最長3年まで派遣労働者を受け入れるには、あらかじめ、派遣先の労働者の 過半数を組織する労働組合(労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者)(以下「過半数労働組合等」という)から意見聴取を行う必要があります。
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過半数労働組合等からの意見聴取は、「派遣を受けようとする業務」「派遣受入期間及び開始予定時期」について行い、その内容を書面等に記載する必要があり ます。(過半数労働組合等から労働者派遣を受けようとする期間等が適当でない旨の意見を受けた場合は、再検討を加えるなど労働者の過半数労働組合等の意見 を十分尊重するように努めなければなりません。)
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