労働者派遣を利用する際、採用コスト・教育コストの削減といったメリットを充分に享受して頂くため、
手続きやルール、どのような義務と責任が発生するのか説明します。
派遣受入期間の制限がない業務(いわゆる政令26業務)
| 1号 | 情報処理システム開発 | 10号 | 財務処理 |
| 2号 | 機械設定 | 11号 | 貿易(取引文書作成) |
| 3号 | 放送機器操作 | 12号 | デモンストレーション |
| 4号 | 放送番組等制作 | 13号 | 添乗 |
| 5号 | 事務用機器操作 | 14号 | 建築物清掃 |
| 6号 | 通訳、翻訳、速記 | 15号 | 建築設備運転等 |
| 7号 | 秘書 | 16号 | 受付、案内、駐車場管理等 |
| 8号 | ファイリング | 17号 | 研究開発 |
| 9号 | 調査 | 18号 | 事業の実施体制の企画、立案 |
| 19号 | 書籍等の制作、編集 |
| 20号 | 広告デザイン |
| 21号 | インテリアコーディネーター |
| 22号 | アナウンサー |
| 23号 | OAインストラクター |
| 24号 | テレマーケティングの営業 |
| 25号 | セールスエンジニア・金融商品の営業 |
| 26号 | 放送番組等の大道具、小道具 |
- その他、条件により派遣受入期間の制限がない業務
- ・3年以内の有期プロジェクト業務
- ・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下
- ・産前産後休業、育児休業を取得する労働者の業務
- ・介護休業等を取得する労働者の業務
- 期間に制限のある業務
- 製造業派遣、一般事務、軽作業等いわゆる自由化業務
- 派遣受入期間:原則1年間(過半数労働組合等の意見を聴いた上で3年間まで延長できる)
- 期間に制限のある業務で派遣を受入れる場合、派遣先は派遣元に対して抵触日の通知を しなければいけません。
- ・抵触日の通知について
労働者派遣が行うことができない業務
| 1 | 港湾運送業務 |
| 2 | 建設業務 |
| 3 | 警備業務 |
| 4 | 病院等における医療関係の業務 (除・紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師) |
| 5 | 弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外有) |
![]()
労働者派遣法に関してご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

